●地方議会から誇りある国づくりを!
■加盟議員1000名のうち正会員を紹介します。
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【ご案内】
本年2月16日、自民党本部から自民党都道府県連支部連合会へ
「下記の議員署名」のお願いの通達(PDF添付)が出されましたので、
ご協力の方なにとぞよろしくお願いします。
↓
すでに、北海道、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、静岡県、
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、島根県、広島県、山口県、愛媛県、
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
などから続々と署名用紙がFAXで送られてきています。
↓
「中山石垣市長の尖閣上陸の許可を求める地方議員署名」のお願い
↓こちらをクリックしてください
現在2526
詳細は下記をクリックしてください
↓
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3399.html
http://www.nipponkaigi.org/wp-content/uploads/2010/12/senkaku-giinsyomei.pdf
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■尖閣諸島を始め我が領土領海を守るための請願署名(添付)にご協力を
-来年の通常国会開始(3月10日)までを第2次署名期間とします-
下記に尖閣署名のpdfデータをアップいたしました。
↓こちらをクリックしてください
http://www.nipponkaigi.org/wp-content/uploads/2010/10/senkaku-shomei.pdf
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「上陸を求める議員署名」並びに「全国尖閣署名」の推進にあたり、
中山石垣市長・伊良皆石垣市議会議長の連名のお願い文を頂きました
のでご活用いただければ幸甚です。
↓こちらをクリックしてください
●「尖閣を守る」全国署名推進のお願い
http://www.nipponkaigi.org/wp-content/uploads/2011/02/senkakonu-zenkoku.pdf
●石垣市長の尖閣諸島上陸視察の許可を求める議員署名のお願い
http://www.nipponkaigi.org/wp-content/uploads/2011/02/senkakuon-giin.pdf
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■「尖閣諸島を守る全国国民集会」(3月24日)のご案内
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(1)開催要項
①日 程:平成23年3月24日 (木) 午後2時~
②会 場:東京・日比谷公会堂
③主 催:「尖閣諸島を守る全国国民集会」実行委員会
※実行委員長に中山義隆氏(石垣市長)に依頼中。
※集会終了後に国会請願行進を実施する
・午後4時30分頃に衆・参議員面談で請願受け取り
(2)企 画(案)
【開催目的】
①政府に法案提出を迫る300万署名推進大会とする。
②尖閣諸島の実効支配の確立へ向けた国民世論を盛り上げる。
③中国の尖閣諸島上陸を阻止する国民世論を構築する。
1、主催者・来賓挨拶
①中山 義隆氏(沖縄県石垣市長)調整中
②三好 達氏(日本会議会長)決定
③政府代表挨拶
④青山 繁晴氏(㈱独立総合研究所代表取締役社長)決定
⑤野口 健氏(アルピニスト)決定
⑥泉 徹氏(自衛隊OB) 調整中
⑦坂本 新一氏(海上保安庁OB)決定
⑧比嘉 康雅氏(沖縄漁業師会会長・前全国漁業組合副会長)決定
※石垣、与那国、対馬などの島嶼関係者の紹介
※国会議員紹介
2、各党代表挨拶(午後2時45分~)
①民主党 ②自民党 ③たちあがれ日本 ④国民新党 ⑤みんなの党
3、署名の披露と各党へ手交
(3)国民請願署名の紹介議員を募る運動を推進する
①実施日程 3月中旬~4月中旬
②中央・地方にて推進する。
※署名用紙(1000人分)を持参し、紹介議員のお願いを行う。
※全国紙に意見広告を掲載し、中山石垣市長の尖閣諸島上陸を宣言し、
かつ請願署名の紹介国会議員の名前を掲載することも検討。
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■自民党領土特命委の決議内容
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自民党の領土に関する特命委員会で採択された「尖閣諸島の実地踏査」「竹島問題への
政府対応」の二種の決議文をご案内いたします。
部会では、新藤義孝議員が、竹島における韓国の実効支配が強化されている現状を報告
されました。
着々と実効支配が進んでいる動きを、昨年の資料に今年の状態を付記した形で比較され
ましたので、そちらもご紹介いたします。
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尖閣諸島の実地踏査に関する決議
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平成23年2月16日
自由民主党政務調査会
領土に関する特命委員会
昨年来、尖閣諸島を行政区としている石垣市および石垣市議会が、固定資産税課税のた
めの実地調査や自然環境・生態系の現状調査のため、尖閣諸島における実地踏査が行える
よう、政府に要望していたのに対し、本年1月7日、政府はこれを認めない方針を市側に
文書で伝えた。
この件に関しては、領土に関する特命委員会としても、石垣市の要請を受けて、実地踏
査を認めるよう政府に求めていたものであり、今回の政府の対応は、誠に遺憾である。我
々は今後も要望実現への協力を惜しまない。
これまで政府は、尖閣諸島の「平穏かつ安定的な維持及び管理」の為、私有地に関して
も賃借を行い、その保全と対外的な現状維持に努めてきた。
しかし、中国の海洋進出が顕著になっている昨今の状況を鑑みると、尖閣諸島を巡る情
勢は、大幅に変化してきたと言わざるを得ない。
特に昨年の中国漁船衝突事案をきっかけとして、尖閣諸島及び同周辺海域の実効支配を
いかに強化すべきかが問われる事態となり、もはや、これまでのような対応が、「平穏か
つ安定的な維持及び管理]に寄与する時代ではなくなった。
今後は、灯台の改修、気象観測所の設置、漁船に対する情報提供を行える無線中継所の
設置、監視レーダーサイト等の有人施設の設置等、島の利活用を進めることで、目に見え
る形で実効支配を示し、わが国の主権と領土を守る意思を国内外に明確にしなければ、
「平穏かつ安定的な維持及び管理」など到底行うことができない時代となったことを認識
すべきである。
また、昭和45年以降行われていない魚釣島での尖閣諸島戦時遭難死没者の慰霊は、ご
遺族の強い希望もあり、なんとしても実現しなければならない。
国は責任と主体性を持って、早急に尖閣諸島の調査を行い、島の利活用の推進に着手す
べきである。我々も、国会において議決を行い、国政調査権に基づき、尖閣諸島において、
上記の施設等の整備の為の実地踏査を行うべきである。
以上、決議する。
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竹島問題に対する政府の対応に関する決議
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平成23年2月16日
自由民主党政務調査会
領土に関する特命委員会
わが国固有の領土である竹島及び周辺海域において、韓国政府が不法占拠をさらに強化
する計画を進行させていることが明らかになっている。
本年1月24日の建設経済新聞、及び1月28日の毎日新聞(いずれも韓国紙電子版、
韓国語)では、韓国海洋研究院が1月24日、竹島北西1キロの海域に建設を計画してい
る海洋科学基地の建設工事の契約締結を調達庁に依頼したとされている。調達庁はこれを
受けて工事の設計図を作成し、入札参加資格を決めた上で、間もなく入札の公告を行う予
定であるという。この建設によって、「独島(韓国名)の主権を確固たるものにすること
が期待される(建設経済新聞)」と報道されている。
また、本年1月19日のソウル新聞(韓国紙電子版、韓国語)では、竹島により多くの韓
国人が居住可能とするために現在行われている住民宿泊所の拡張工事が、本年4月までに
完成し、5月には竣工式が開かれる予定であるとされている。現在、竹島西島に存在する
宿泊所は地上2階、全体面積118.92平方メートルだが、この拡張工事によって地上
4階、全体面積373.14平方メートルと約3倍の規模となり、最大で40人が同時に
居住できるようになるという。
日本政府は、以上のような韓国政府の動きに対し、事実を確認しているにもかかわらず、
韓国政府に対し、何の対応も行っていないばかりか、主権者である日本国民に公表するこ
ともしていない。結果として、わが国は韓国の行為に無反応となっており、それが韓国側
に対する誤ったメッセージとなってしまっている。
現に韓国は、東シナ海上の蘇岩礁(離於島)に関し中国と領有権を争っているが、19
95年から2001年にかけて韓国政府は、中国政府の抗議を無視してここに海洋科学基
地を建設した。今後、わが国が韓国側の行為に対して何の対応も示さなければ、蘇岩礁と
同様に、竹島の施設は拡張され、海洋科学基地も完成させられる可能性が高い。
わが党は、日本政府の無為無策ぶりをこれ以上看過できない。竹島に関する国民世論を
一層喚起し、暫定水域における漁業秩序の確立や、国境離島の警備強化を進めなければな
らない。
よって、早急に以下の対応を求める。
1,韓国政府が、海洋科学基地の建設や竹島の住民宿泊所の拡張工事を着々と進めている事
実を日本国内外に広く公表すること。
2,韓国政府に対して、計画を即時に中止するよう強く抗議し、この問題に関する日本政府
と韓国政府の協議の場を設置するよう中し入れること。
3,国民意識の啓発、領土教育の充実等の施策を進めるべく、政府に竹島を所管する組織を
設置すること。
以上、決議する。
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■朝鮮学校授業料無償化問題への各級議会へのお願い
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●朝鮮学校公的補助に反対する意見書可決
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平成22年9月16日、福島県白河市議会において賛成多数で「朝鮮学校高級部を就学支援給付金の支給対象としないことを求める意見書」が可決されました。
※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3035.html
…………………………………………………………………………………………
●朝鮮学校授業料無償化問題への各級議会へのお願い
北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会会長 西岡力
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※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3021.html
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●埼玉県における朝鮮学校への公的助成問題について
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※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3022.html
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■内閣府に対しての要望活動について
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■外国人参政権の意見書採択について
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最高裁判決(平成7年2月28日)では、「憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」としております。
そこで、外国人参政権反対の意見書採択に当って、政府は本年5月27日の質問趣意書(山谷えり子参議院議員)に対して、上記の最高裁判決を踏まえた見解を閣議決定し、6月4日に回答したことを最大活用して民主党議員が反対できないような意見書案を提案していただきたいと思います。すでに川崎市では準備をすすめています。
意見書案ならびに政府答弁書を下記にアップいたしますのでご参照いただければ幸いです。
意見書案⇒http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3002.html
政府答弁⇒http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3003.html
※なお、東京都町田市議会議員の大西宣也先生が町田議会で「永住外国人への地方参政権に対する政府答弁書の遵守を求める意見書」を提出されますのでご参照頂ければ幸いです。
●http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3009.html
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■市区町村議会での付与反対意見書採択について
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●反対決議は362市町村議会(9月1日現在)NEW!
※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2961.html
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■慎重議員署名について
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●4071名・535議会(9月1日現在)
※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2635.html
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■慎重首長署名について
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●568自治体(7県知事221市区長340町村長)NEW!
※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2680.html
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■「慰安婦」問題で推進される地方議会意見書採択問題
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●http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2956.html
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【お願い】
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●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
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新教育基本法で何ができるようになったのか
新教育基本法において、これまで「教師教育権」に基づいて、教育内容は教師の自由と拡大解釈されてきた。しかし、「主幹制度」導入など、校長のリーダーシップを発揮できる体制が可能となり、教師は新教育基本法の「教育の目標」(第1条)に基づいて、伝統を重んじ、国を愛し、公のために尽くす「知徳体」を備えた青少年育成を達成するための教育内容が求められることとなった。
また、これまでの「体罰」の規定で、教室で騒いでも「授業を受ける権利」の侵害になるとして退室を命じることができなかったが、今後は真面目に授業を受ける権利が尊重されように、「体罰の定義」が見直されることとなった。
組合支配を容認していた教員個人による教育から、学校挙げての教育へ
[旧法]第六条(学校教育) 1 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
↓
第6条(学校教育)2 学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。
【論点】「教師教育権」説に基づく教員個人の密室授業から、教委・校長・教員による「組織的」学校運営へ ⇒ 校長がリーダーシップを発揮できる体制強化(主幹制度導入など)
子供の「問題行動」容認から、真面目に学ぶ児童・生徒を尊重する学校運営へ
第6条(学校教育)2 …教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
【論点】教室で騒いでも「授業を受ける権利」の侵害になるとして退室を命じることができなかった。これが「学級崩壊」を助長してきたが、今後は児童・生徒に規律尊重の義務を課し、真面目に学ぶ児童・生徒の「学ぶ権利」擁護へ ⇒ 問題児童・生徒の懲戒厳格化へ
【産経新聞 2月3日】
学校教育法で禁じられている「体罰」の基準について文部科学省は2日、「居残り指導や授業中に起立を命じるなど、肉体的苦痛を与えない行為は体罰ではない」といった見解を現場への通知に盛り込む方針を明らかにした。何を体罰とするかの文科省見解は初。「教師が体罰の範囲を誤解して萎縮(いしゅく)することがないようにしたい」(同省児童生徒課)としている。
文科省は来週、全国の都道府県教委などに(1)生徒指導の充実(2)出席停止の活用(3)懲戒(罰)、体罰について-を通知。罰について「殴る、ける、長時間立たせるなどの肉体的苦痛を与える行為は体罰であり、許されない」との基本的な考え方を明示した。その上で、授業中に生徒が騒いで授業が成立しない場合、他の児童生徒の教育権を保障する目的であれば「居残り指導」などは許容される罰としている。
他にも「教員や他の児童生徒に対する暴力を正当防衛として制止する」「教室の秩序維持のために、室外で別の指導を受けさせる」ことなども許容される罰として例示。「授業中に通話した場合に携帯電話を一時的に預かる」行為も認める。
出席停止については、いじめの加害者に対して、必要であれば「最後の手段」として認められると明記した。学校や教委が地域社会の理解が得られるよう支援するよう明示する考えだ。
体罰基準をめぐっては「児童懲戒権の限界について」と題した昭和23年の法務庁長官回答が国の法的見解となっている。今回の文科省通知は基本的にこれに準じた形だ。
いじめ自殺が社会問題化したことを受け、政府の教育再生会議ではいじめた子供への厳しい対応を要請。体罰の範囲の見直しや出席停止制度の活用を1月にまとめた第1次報告に盛り込んでいた。
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体罰体罰(たいばつ)とは、殴打等の、身体を通じた罰のことである。
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