●地方議会から誇りある国づくりを!
■加盟議員1000名のうち正会員を紹介します。
北海道・東北
・関東・北陸信越・東海・近畿・中国・四国・九州
■
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【ご案内】
本年2月16日、自民党本部から自民党都道府県連支部連合会へ
「下記の議員署名」のお願いの通達(PDF添付)が出されましたので、
ご協力の方なにとぞよろしくお願いします。
↓
すでに、北海道、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、静岡県、
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、島根県、広島県、山口県、愛媛県、
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
などから続々と署名用紙がFAXで送られてきています。
↓
「中山石垣市長の尖閣上陸の許可を求める地方議員署名」のお願い
↓こちらをクリックしてください
現在2526
詳細は下記をクリックしてください
↓
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3399.html
http://www.nipponkaigi.org/wp-content/uploads/2010/12/senkaku-giinsyomei.pdf
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■尖閣諸島を始め我が領土領海を守るための請願署名(添付)にご協力を
-来年の通常国会開始(3月10日)までを第2次署名期間とします-
下記に尖閣署名のpdfデータをアップいたしました。
↓こちらをクリックしてください
http://www.nipponkaigi.org/wp-content/uploads/2010/10/senkaku-shomei.pdf
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「上陸を求める議員署名」並びに「全国尖閣署名」の推進にあたり、
中山石垣市長・伊良皆石垣市議会議長の連名のお願い文を頂きました
のでご活用いただければ幸甚です。
↓こちらをクリックしてください
●「尖閣を守る」全国署名推進のお願い
http://www.nipponkaigi.org/wp-content/uploads/2011/02/senkakonu-zenkoku.pdf
●石垣市長の尖閣諸島上陸視察の許可を求める議員署名のお願い
http://www.nipponkaigi.org/wp-content/uploads/2011/02/senkakuon-giin.pdf
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■「尖閣諸島を守る全国国民集会」(3月24日)のご案内
………………………………………………………………………………
(1)開催要項
①日 程:平成23年3月24日 (木) 午後2時~
②会 場:東京・日比谷公会堂
③主 催:「尖閣諸島を守る全国国民集会」実行委員会
※実行委員長に中山義隆氏(石垣市長)に依頼中。
※集会終了後に国会請願行進を実施する
・午後4時30分頃に衆・参議員面談で請願受け取り
(2)企 画(案)
【開催目的】
①政府に法案提出を迫る300万署名推進大会とする。
②尖閣諸島の実効支配の確立へ向けた国民世論を盛り上げる。
③中国の尖閣諸島上陸を阻止する国民世論を構築する。
1、主催者・来賓挨拶
①中山 義隆氏(沖縄県石垣市長)調整中
②三好 達氏(日本会議会長)決定
③政府代表挨拶
④青山 繁晴氏(㈱独立総合研究所代表取締役社長)決定
⑤野口 健氏(アルピニスト)決定
⑥泉 徹氏(自衛隊OB) 調整中
⑦坂本 新一氏(海上保安庁OB)決定
⑧比嘉 康雅氏(沖縄漁業師会会長・前全国漁業組合副会長)決定
※石垣、与那国、対馬などの島嶼関係者の紹介
※国会議員紹介
2、各党代表挨拶(午後2時45分~)
①民主党 ②自民党 ③たちあがれ日本 ④国民新党 ⑤みんなの党
3、署名の披露と各党へ手交
(3)国民請願署名の紹介議員を募る運動を推進する
①実施日程 3月中旬~4月中旬
②中央・地方にて推進する。
※署名用紙(1000人分)を持参し、紹介議員のお願いを行う。
※全国紙に意見広告を掲載し、中山石垣市長の尖閣諸島上陸を宣言し、
かつ請願署名の紹介国会議員の名前を掲載することも検討。
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■自民党領土特命委の決議内容
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自民党の領土に関する特命委員会で採択された「尖閣諸島の実地踏査」「竹島問題への
政府対応」の二種の決議文をご案内いたします。
部会では、新藤義孝議員が、竹島における韓国の実効支配が強化されている現状を報告
されました。
着々と実効支配が進んでいる動きを、昨年の資料に今年の状態を付記した形で比較され
ましたので、そちらもご紹介いたします。
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尖閣諸島の実地踏査に関する決議
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平成23年2月16日
自由民主党政務調査会
領土に関する特命委員会
昨年来、尖閣諸島を行政区としている石垣市および石垣市議会が、固定資産税課税のた
めの実地調査や自然環境・生態系の現状調査のため、尖閣諸島における実地踏査が行える
よう、政府に要望していたのに対し、本年1月7日、政府はこれを認めない方針を市側に
文書で伝えた。
この件に関しては、領土に関する特命委員会としても、石垣市の要請を受けて、実地踏
査を認めるよう政府に求めていたものであり、今回の政府の対応は、誠に遺憾である。我
々は今後も要望実現への協力を惜しまない。
これまで政府は、尖閣諸島の「平穏かつ安定的な維持及び管理」の為、私有地に関して
も賃借を行い、その保全と対外的な現状維持に努めてきた。
しかし、中国の海洋進出が顕著になっている昨今の状況を鑑みると、尖閣諸島を巡る情
勢は、大幅に変化してきたと言わざるを得ない。
特に昨年の中国漁船衝突事案をきっかけとして、尖閣諸島及び同周辺海域の実効支配を
いかに強化すべきかが問われる事態となり、もはや、これまでのような対応が、「平穏か
つ安定的な維持及び管理]に寄与する時代ではなくなった。
今後は、灯台の改修、気象観測所の設置、漁船に対する情報提供を行える無線中継所の
設置、監視レーダーサイト等の有人施設の設置等、島の利活用を進めることで、目に見え
る形で実効支配を示し、わが国の主権と領土を守る意思を国内外に明確にしなければ、
「平穏かつ安定的な維持及び管理」など到底行うことができない時代となったことを認識
すべきである。
また、昭和45年以降行われていない魚釣島での尖閣諸島戦時遭難死没者の慰霊は、ご
遺族の強い希望もあり、なんとしても実現しなければならない。
国は責任と主体性を持って、早急に尖閣諸島の調査を行い、島の利活用の推進に着手す
べきである。我々も、国会において議決を行い、国政調査権に基づき、尖閣諸島において、
上記の施設等の整備の為の実地踏査を行うべきである。
以上、決議する。
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竹島問題に対する政府の対応に関する決議
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平成23年2月16日
自由民主党政務調査会
領土に関する特命委員会
わが国固有の領土である竹島及び周辺海域において、韓国政府が不法占拠をさらに強化
する計画を進行させていることが明らかになっている。
本年1月24日の建設経済新聞、及び1月28日の毎日新聞(いずれも韓国紙電子版、
韓国語)では、韓国海洋研究院が1月24日、竹島北西1キロの海域に建設を計画してい
る海洋科学基地の建設工事の契約締結を調達庁に依頼したとされている。調達庁はこれを
受けて工事の設計図を作成し、入札参加資格を決めた上で、間もなく入札の公告を行う予
定であるという。この建設によって、「独島(韓国名)の主権を確固たるものにすること
が期待される(建設経済新聞)」と報道されている。
また、本年1月19日のソウル新聞(韓国紙電子版、韓国語)では、竹島により多くの韓
国人が居住可能とするために現在行われている住民宿泊所の拡張工事が、本年4月までに
完成し、5月には竣工式が開かれる予定であるとされている。現在、竹島西島に存在する
宿泊所は地上2階、全体面積118.92平方メートルだが、この拡張工事によって地上
4階、全体面積373.14平方メートルと約3倍の規模となり、最大で40人が同時に
居住できるようになるという。
日本政府は、以上のような韓国政府の動きに対し、事実を確認しているにもかかわらず、
韓国政府に対し、何の対応も行っていないばかりか、主権者である日本国民に公表するこ
ともしていない。結果として、わが国は韓国の行為に無反応となっており、それが韓国側
に対する誤ったメッセージとなってしまっている。
現に韓国は、東シナ海上の蘇岩礁(離於島)に関し中国と領有権を争っているが、19
95年から2001年にかけて韓国政府は、中国政府の抗議を無視してここに海洋科学基
地を建設した。今後、わが国が韓国側の行為に対して何の対応も示さなければ、蘇岩礁と
同様に、竹島の施設は拡張され、海洋科学基地も完成させられる可能性が高い。
わが党は、日本政府の無為無策ぶりをこれ以上看過できない。竹島に関する国民世論を
一層喚起し、暫定水域における漁業秩序の確立や、国境離島の警備強化を進めなければな
らない。
よって、早急に以下の対応を求める。
1,韓国政府が、海洋科学基地の建設や竹島の住民宿泊所の拡張工事を着々と進めている事
実を日本国内外に広く公表すること。
2,韓国政府に対して、計画を即時に中止するよう強く抗議し、この問題に関する日本政府
と韓国政府の協議の場を設置するよう中し入れること。
3,国民意識の啓発、領土教育の充実等の施策を進めるべく、政府に竹島を所管する組織を
設置すること。
以上、決議する。
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■朝鮮学校授業料無償化問題への各級議会へのお願い
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●朝鮮学校公的補助に反対する意見書可決
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平成22年9月16日、福島県白河市議会において賛成多数で「朝鮮学校高級部を就学支援給付金の支給対象としないことを求める意見書」が可決されました。
※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3035.html
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●朝鮮学校授業料無償化問題への各級議会へのお願い
北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会会長 西岡力
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※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3021.html
…………………………………………………………………………………………
●埼玉県における朝鮮学校への公的助成問題について
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※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3022.html
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■内閣府に対しての要望活動について
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■外国人参政権の意見書採択について
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最高裁判決(平成7年2月28日)では、「憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」としております。
そこで、外国人参政権反対の意見書採択に当って、政府は本年5月27日の質問趣意書(山谷えり子参議院議員)に対して、上記の最高裁判決を踏まえた見解を閣議決定し、6月4日に回答したことを最大活用して民主党議員が反対できないような意見書案を提案していただきたいと思います。すでに川崎市では準備をすすめています。
意見書案ならびに政府答弁書を下記にアップいたしますのでご参照いただければ幸いです。
意見書案⇒http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3002.html
政府答弁⇒http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3003.html
※なお、東京都町田市議会議員の大西宣也先生が町田議会で「永住外国人への地方参政権に対する政府答弁書の遵守を求める意見書」を提出されますのでご参照頂ければ幸いです。
●http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3009.html
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■市区町村議会での付与反対意見書採択について
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●反対決議は362市町村議会(9月1日現在)NEW!
※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2961.html
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■慎重議員署名について
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●4071名・535議会(9月1日現在)
※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2635.html
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■慎重首長署名について
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●568自治体(7県知事221市区長340町村長)NEW!
※http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2680.html
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■「慰安婦」問題で推進される地方議会意見書採択問題
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●http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2956.html
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【お願い】
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●日本会議地方議員連盟へのご入会の案内
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-春日市はこんな男女共同参画推進条例案を通していいのか-
春日市ではいま12月議会で「春日市男女共同参画推進条例案」が可決されようとしている。その内容の危険さに保守系議員が気付き、9月議会で修正案が提出されたが、9月議会では執行部案(原案)とともに継続審議となった。
しかし、いま市長側の圧力に屈する形で保守系議員が修正案を引っ込め、12月議会で執行部案が可決される予定だという。
その案は、補則を含む第41条迄の条例のうち第22条から第38条までの17条(約4割)が苦情処理委員や苦情処理等に関する内容である。福岡市で可決された条例でも苦情処理については僅か1条に過ぎない。春日市はこんな条例を通していいものだろうか。
●
条例は、市民に対して時には義務を課し権利を制限する力を有するが、市民の生き方や思想・信条にまで圧力をかけるようでは憲法の趣旨に反する。またそれは男女共同参画社会の目的であるはずはない。
そんな社会を国民は誰しも望んでいない。条例は市民のための条例であって、決して特定の考えを持つ人々を利する為の条例であってはならない。
■自己の発意に基づいて調査、必要な措置をとることができる苦情処理委員
春日市の条例案の中には、男女共同参画苦情処理委員のことに関して次のような内容が盛り込まれている。
(独人制)
第23条 苦情処理委員は、独立してその職務を行なう。ただし、重要な事項については、合議を要する。
(苦情処理委員の発意による事案の処理)
第36条 苦情処理委員は、必要があると認めるときは、自己の発意に基づき、市の施策等又は性別による人権侵害に係る事案に基づいて、調査を行い、必要な措置をとることができる。
苦情処理委員が、重要な事項については合議を要するとしながらも、そうでない事柄については「独立して、その職務を行なう」となっている。
また苦情処理委員は、「必要があると認める時は、自己の発意に基づ」いて、「調査を行い、必要な措置をとることができる」となっており、警察官や裁判官でもない処理委員にこのような権限を与えることは異常ではないのか。
市民からの申し出は、必ずしも公の立場に立った意見ばかりでなく、中には個人的な感情や思惑からの苦情が多いことも予想される。
行政がそうした問題に立ち入れば、一方の立場に与し、一方の立場を批判することにもなる。果たして行政はそれで信用を落とさないのか。
■埼玉で起こった苦情処理委員の横暴
苦情処理委員の件で実際に起こった問題として埼玉県の例がよく知られている。苦情処理委員が設けられるやすぐにある団体から「男子校・女子校は男女共同参画の趣旨に反する。共学にすべきだ」との苦情が申し入れられて、早速、苦情処理委員が動くことになった。
苦情処理委員の「共学にすべきだ」との意見に対し、OBも県の高校教育課も存続することを返答したにも関わらず、学校側に対して最終的に「共学にすべきである」という勧告を行なった。
この行為に激怒したOBが最終的に立ち上がり、20万人を超える署名が集められ、男子校・女子校は存続されるようになった。
しかし、この苦情処理委員の行為によって振り回されたOBや関係者は多く、署名に関係した人まで含めれば、それによって蒙った時間的、精神的、人的影響は決して小さくない。
しかし、この事件に対して苦情処理委員はそれに対する責任は取ったのだろうか。苦情処理委員が独自の判断で調査し、必要な措置をとる権限が与えられているとこのような問題が起こる。
一市民としては、裁判官や警察官と異なるこうした苦情処理委員が設けられ、特別な権限を与えられては心穏やかではない。
■9月議会に修正案を提出した保守系議員
これまでの経緯を述べれば、まず6月議会に提出された春日市の執行部案に対し、保守系議員の間で何回か勉強を重ねた結果、十分に審議すべきだとの意見から継続審議となった。
特に、市長の「一言一句、条文は変えさせない」といった発言には「議会軽視だ」との反発が議員の間に起こり、このようなひどい案は決して通すことはできないとの結論に達した。
そして9月議会には保守系議員から修正案が提出されることになった。数度の文教委員会の審議を経て、修正案が9月議会の同委員会で可決され、本会議で通ると予想されていた。
しかし委員会採決の前日に市長側からの巻き返しがあり、一部の保守系議員が市長と面会する行為が起こるなど、最終的に本会議での採決の見通しが不透明になり、再度、執行部案・修正案は継続審議となった。
■執行部案に反対する議員を締めつける市長側
ところが、9月議会終了後に執行部が動き、早々賛成派側の議員、特に公明党を中心に2万3千人余りの署名が集められて請願が提出され、三度執行部案が12月議会に持ち出されることになった。
その間には、併行して保守系議員への切り崩しが行なわれ、修正案を引っ込めさせようとする動きが起こっている。一部には、市長が執行部案に反対する議員に対し、次期の選挙では同じ地区から対立候補を立てるなどという脅しがかけられているとも噂されている。
行政をチェックするのが本来議員や議会の役目であり、市長が自分の意のままに議会を操ろうとするのは、まさしく越権行為であり、それこそ三権分立の民主主義を破壊するものではないか。
これまで何度か県内の条例づくりの議会の事情を見聞したが、男女共同参画推進条例作りを巡って起こる地方の議会の異常さには驚くばかりである。
いずれの市町村でも男女共同参画推進条例の原案を作っている男女共同参画審議会の委員には、概ね市民の意識とは異なった特定の考え方の人が多く選ばれている。
とても多様な市民の意見を反映し、よりよい男女共同参画社会をつくろうという姿勢とは大きく異なっている。やがて一年前後の会合を経てそれら委員による偏向した条例案が作られ、それがほぼ執行部案となる。
そして時には春日市のように「執行部案を一字一句変えさせない」などの発言で議員に圧力がけられ、中には殆ど修正とは言えない修正や無修正のまま条例が可決されていく。
行政に対する議会のチェックも十分働かなければ、市民を代表し条例を作る議員の責任が果たせているとは到底思えない現状がある。
■執行部案と修正案に対する意見を春日市に
全国共通だと思われるが、殆どの市民は地元で審議されている条例の内容を知らない。また見ても容易に分からないところが男女共同参画推進条例問題の難しいところである。
見識ある人々には、春日市の執行部案と修正案を比較して戴いて同市に対して意見を寄せて戴ければと思う。無論、一方の条例が全て良くて、一方の条例が全部悪いということはない。
しかしどんな条例が地方で作られようとしているのか、執行部案の内容の過激さには目を通して戴ければと思う。
いずれの条例が本当に市民のための条例か、判然とするはずである。そして、条例を作る権限を有する議員には、多くの市民の信頼を得て当選している以上その責任を果たして貰わなければならない。
国が目指す男女共同参画、また基本法が示している内容よりも遥かに大きく逸脱して条例作りが進められているのではないかと危惧し、ここに投稿させて戴いた次第である。
■春日市役所
電話 092-584-1111 ファックス 092-584-1145
メールアドレス info@city.kasuga.fukuoka.jp
問題の多い苦情処理
【『日本時評論』平成18年11月3日号/〈天録時評〉より一部掲載】
春日市の条例案は、結論からいえばあまりに酷い内容であり、保守系議員が提示した修正案では「削除」扱いにしている箇所が多い。そうした修正箇所の一部を以下に概説しよう。
まず、修正案では、市の条例案にあるフェミニスト用語を削除して、解毒をしている。つまり、「性別にかかわりなく」「男女の役割を性別により固定化する考え方やこれに基づく社会における制度又は慣行」といったフェミニストの都合の良い解釈に導く言葉を削除している。
つぎに、行政が過度に市民を規制することがないように修正を加えている。例えば、市の条例案で「市民の責務」「事業者の責務」「教育に携わる者の責務」「自治組織の責務」などと事細かに列挙し、それぞれ「努めなければならない」としているところを、改正案では「責務」を「役割」として条文も「努めるものとする」と表現を柔らげるとともに、条例案の「養育に関わる者の責務」の項は削除している。
さらに、「ドメスティック・バイオレンス」「セクシュアル・ハラスメント」の禁止規定はむしろ刑法等で対処すればいいとして削除し、「公衆に表示する情報に関する留意」の項も憲法で保障する表現の自由に抵触しかねないことから削除している。
そして、市の条例案で最大の問題点は、二つの章(十七条分)にわたって事細かに規定している苦情処理に関するものである。苦情処理委員は「独任制」とし、簡単に解雇できない「身分の保障」を謳った上で、苦情処理委員には「勧告」「公表」「是正措置の要請」「意見表明」「調査」などの強大な権限を付与している。
こうした苦情処理は、市の施策に関するものであれば問題はないが、「市に係わるもの以外の救済の申立の処理」として、市民と市民の問題にまで立ち入ることを認めている。私人間における種々のトラブルは、「人権」対「人権」の衝突の問題であって、その片方に行政が加担すれば、もう一方からみれば「人権侵害」になりかねず、新たな人権侵害を引き起こすことにもなる。
であればこそ、私人間における「人権侵害」は、民法上の権利侵害、公序良俗の問題として、本来は裁判所に任せるべきであり、行政の範疇としては「相談」に止めるべきものだ。幸いにして議員提出の修正案はそこを十分理解して、苦情処理委員および苦情処理の内容をほぼ全面的に削除している。
以上のことから条例案四十一条を全面的に修正し、二十二条からなる対案に近い修正案が議員から出され審議された意味は大きい。
全国的に見れば地方自治体でフェミニスト主導の審議会でつくられたおかしな条例が続出し、市民生活を脅かしている。その事実を多くの地方議員が認識できておらず、議会軽視の扱いを受けてもまったく無頓着という実態がある。
本当に住民の福祉を考えている良識派議員を支援するためにも、そろそろ国の男女共同参画基本法の抜本的な見直しをしなければ、この国がおかしくなると警鐘を鳴らさざるを得ない。
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